2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
この地図混乱地域の主な発生原因といたしましては、過去に作成された公図、これは旧土地台帳附属地図等が最初から正確性を欠いていたということと、宅地造成等で土地の区画の変更が行われたにもかかわらず登記手続や地図訂正が適正に行われなかったといったことがあると考えられているところでございます。
以前、国交委員会でも同じような質問をさせていただいたことがあるんですが、その際、国交省の所管している法制度では、建築物に該当しない太陽光発電施設の開発には都市計画法の開発許可も要らないし、宅地造成等規制法に基づく工事の許可も指定された区域以外では要らないという御答弁をいただいたことがあります。
建設発生土は、資源有効利用促進法に基づきまして建設資材として有効利用することを基本としており、また、砂防法、宅地造成等規制法、農地法など、こういった法律を基に地方公共団体が独自に定める条例により、場所や用途に応じて盛土等の基準や罰則等が定められているところでございます。
まず、岩手県、宮城県等につきましては、宅地造成等のおくれているところ等でまだ仮住まいは残っておりますけれども、ある程度、そういったものの造成が令和二年度でほぼ完了いたします。そういった意味では、仮住まいの関係、かなり終了する部分が多いと思っております。
○栗田政府参考人 物理的な観点で、盛土等の積み方ということで申しますと、宅地造成等規制法といった法令あるいは地方公共団体の条例というものが存在いたします。宅地造成等規制法以外にも、砂防法ですとか、多分委員御存じの法律が幾つかございます。 ただ、それぞれその法目的に沿いまして適用範囲というのが定められておるということも他方の事実というように承知しております。
平成七年の阪神・淡路大震災、平成十六年の新潟中越沖地震において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落現象による災害が発生しまして、平成十八年には宅地造成等規制法が改正され、宅地耐震事業が創設されたというふうに承知をしているわけでありますが、今回、この宅地耐震化推進事業で滑動崩落のおそれが大きいとされた大規模盛土造成地について、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業が用意されており、国が三分の一ないし四分の一の
まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。
しかし、問題なのは、宅地造成等規制法の法律上の瑕疵はない、それから都市計画法でも太陽光発電設備は原則建築物に該当しないということから開発許可は不要というふうになっておりまして、泣く泣く許可を与えざるを得ないという状況になっています。
○政府参考人(栗田卓也君) 宅地造成に伴いまして災害が生じるおそれの大きい区域であって宅地造成工事を規制する必要がある場合には、宅地造成等規制法に基づき、宅地造成工事規制区域を指定することができます。この区域内において宅地造成を行う場合には、技術的基準に基づきまして、安全性の高い地盤対策、擁壁の設置、崖面の措置などを行う必要があります。
しかし、問題なのは、宅地造成等規制法の法律上の瑕疵はないということで、泣く泣く許可を与えざるを得ないという状況になっています。今、事業者は森林法に基づく県での手続を進めているところだということなんですけれども、先ほども申し上げたように、問題という声もいただきましたが、地元住民も行政もこぞってこれ反対だということを言っているにもかかわらず、建設を中止することができないという状況。
また、都道府県知事等が宅地造成に伴う災害の防止のため指定した区域内における造成工事につきましては宅地造成等規制法に基づく工事の許可の制度がございますが、指定された区域以外では規制を受けないところであります。 このように、国土交通省におきましては、土地の造成行為を規制する制度はございますが、いわゆるメガソーラーの開発を念頭に置いた規制の制度はございません。
今御指摘のとおり、平成十八年に宅地造成等規制法を改正させていただきました。この改正に合わせまして、地震時における大規模盛り土の安定性調査、あるいは地すべりを防止する工事を支援する宅地耐震化推進事業、こういった事業を平成十八年度に創設したところでございます。
大規模盛り土造成地域でありまして、特に桂台地域とか庄戸地域などがそれに該当するところでありまして、そういうところに、真ん中にトンネルを掘削するというふうに聞いているんですけれども、やはり、これからもいろいろな大地震が起こるのではないかということが懸念されていまして、今でも、過去、いろいろな地震を受けて、平成十八年度には国交委員会でも、宅地造成等規制法の改正に際しましては、災害対策を確実に実施することを
この残土の不適切処理の事例というのはほかにもありまして、例えば昨年の十月は横浜市で、これも宅地造成等規制法に反して大量に残土が持ち込まれて、これが台風十八号の影響で崩れて、下に位置するアパートを直撃して、三十歳の男性が死亡する、そういう事例がありました。
特に、事業者が行う住宅団地あるいは集合住宅の新改築、宅地造成等を開発許可の対象に加えて抑制をしていくというふうに、ターゲットを絞っております。
その処置状況ですが、機構は、財務諸表作成時の土地の時価の算定につきましては、二十五年度以降の決算において算定の精度向上に向けた取り組みを行うとともに、宅地造成等経過勘定の繰越欠損金については、二十五年度末を目途に公表を予定している第三期中期計画の策定とあわせて検討することとしております。
経過を申し上げますと、まず、平成十八年に宅地造成等規制法が改正をされました。造成宅地における安全性を確保する目的で、がけ崩れ等の危険のある既存の造成宅地に対しまして造成宅地防災区域として都道府県が指定をする、こういうルールになりました。
○加藤修一君 都市再生機構法第十三条の条文解釈の関係については、内容として、対象とする業務は、宅地造成等、市街地再開発事業等の施行、管理する賃貸住宅の建て替え及び災害時における賃貸住宅の建設ということで、等の中に先ほどのが入るんでしょう、道路の関係とか治水施設の関係というのは。そういう意味ですか。そういう理解でよろしいんですか。
二〇〇六年、宅地造成等規制法が改正され、造成宅地防災区域の指定や大規模盛土造成地滑動崩落防止事業などが創設されました。直接のきっかけは、〇四年の中越地震での宅地地盤災害が大きかったと思います。〇七年の中越沖地震において被災した柏崎市山本団地が本事業に初適用されました。
○高橋委員 それで、幾つか考えていきたいんですけれども、例えば、宅地造成等規制区域が全国で二十二都道府県と五十二市での指定にとどまって、国土の二・七%、今回の新潟県でもまだ全県無指定という状態ですが、全県無指定であるというところ、十八というところでゼロ%になっている。
その後、さまざまな調査を私どもいたしまして、技術的な知見も積み重ねまして、平成十八年に、宅地造成等規制法と都市計画法の改正によりまして、それ以降の宅地開発につきましての耐震技術基準の追加をしたわけでございます。 したがいまして、これからは、そういった開発許可の基準につきましては、耐震基準をしっかりと審査してまいりたいというふうに考えております。
御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、ちょっと難しいんですが、盛り土した造成地が崩れ落ちることを防止する事業ということでございますが、これは、先生御指摘ありましたように、十八年に宅地造成等規制法を一部改正いたしまして、既存の危険な盛り土造成地の耐震化を進めようということで、法改正と同時に事業制度としてつくった制度でございます。
これをどうするかということに関しては、今御懸念の点につきましては、機構法の改正のときに、賃貸住宅の業務を行う都市再生勘定というのを一つつくりました、ニュータウン事業等を行う宅地造成等経過勘定というのを一方でつくりました。今回の繰越欠損金が生じた原因の多くはそのニュータウン部門にあったものですから、こういう区分けをして、まず、都市勘定の収益が経過勘定に使われることがない仕組みにいたしました。
これは、今年の三月三十一日に成立させていただきました宅地造成等規制法等の一部を改正する法律で、金融公庫法を改正して、災害融資の特例を延長するということをこの危険な分譲マンションについて措置していただいたわけですけれども、これは建て替えの場合だけでなく、今御指摘いただきました耐震改修に当たって自己負担分についても使える制度となっております。